この度文字商標「フルトラ」(商標登録第6586026号)について、2023年8月21日付で特許庁に商標登録無効審判を請求いたしましたのでお知らせいたします。
本無効審判は、当社関係先に対して、商標権者である株式会社Shiftallより、「フルトラ」という語の使用を中止し、また過去に遡ってその表示を削除するよう求める連絡があったことに対して行ったものです。
「フルトラ」とは、VR機器におけるフルボディトラッキングを示す為、当社で把握している限りにおいても2018年以前より広く使われている語で、特定の企業によって独占されるべき語ではありません。
また、「HaritoraX」のキャッチコピー「フルトラを民主化する」からもわかる通り、Shiftall社自身も「フルトラ」を広く一般に普及させることを事業の趣旨としております。したがって、Shiftall社自身にも「フルトラ」という語の独占の意図はないものと当社では考えております。
よって、商標権者である株式会社Shiftallに対しては以下の対応を求めます。
- 「フルトラ」に係る商標権を放棄すること。
- 「フルトラ」商標登録無効審判の答弁書において反論を行わず、請求人の主張を認める旨答弁すること。
- 商標を独占する意図がないと推測されるのに、「フルトラ」という語の使用中止を申し入れるに至った経緯について説明し、いらぬ誤解を防ぐこと。
- 今後、いかなる主体による「フルトラ」の語の使用に対しても、自社の商標権を行使しない旨を公に確約すること。
当社では今後も関係各所と連携を図りながら、バーチャルリアリティとそれを取り巻く諸技術の健全な発展に向け継続した取り組みを実施して参ります。